リサーチ・アイ No.2026-051 米証券取引委員会(SEC)による暗号資産規制 ~ 暗号資産の分類、投資契約の取り扱いを明確化 ~ 2026年09月10日 谷口栄治米証券取引委員会(SEC)は、米国内での暗号資産発行を促進するため、何が投資契約(=証券)に該当するか、取り扱いを明確化する規制見直しを推進。具体的に、SECは本年3月、暗号資産の証券法への適用に係る解釈指針を公表。同指針では、暗号資産(crypto assets)を、①デジタル商品、②デジタルコレクタブル、③デジタルツール、④ステーブルコイン、⑤デジタル証券、の5つに分類(トークンタクソノミー)。そのうえで、①〜③は証券に該当せず、④も決済用ステーブルコインは非該当と定義。本年8月には、投資契約に関する新たな規制案(“Regulation Crypto Assets”)を公表。同規制案では、暗号資産発行時に証券法の登録義務を免除する2つの措置(①スタートアップ免除:4年間で最大500万ドル、②資金調達免除:12カ月で最大7,500万ドル)を新設。また、一定の条件を満たせば、当該暗号資産を投資契約(=証券)の対象外とするセーフハーバー・ルールも整備。トランプ政権では、金融当局主体で暗号資産関連の規制整備が進む一方、暗号資産の法的な位置づけを定義する「クラリティ法案(CLARITY Act)」は依然として議会で成立せず。本年11月の中間選挙後、議会の勢力図が変わると予想されるなか、今後の暗号資産を展望する観点からも、米国の暗号資産関連の制度整備の動向を注視していく必要あり。(全文は上部の「PDFダウンロード」ボタンからご覧いただけます)