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コラム「研究員のココロ」

排出権入門
~結局、温室効果ガス排出量は減ってるの?~

2007年11月26日 三木優


1. よくある質問

 先日、社内のとある打合せの後で、社内の営業担当の方から以下のような質問を受けた。
 「三木さん、何となくは理解できるのですが、排出権を買うと温室効果ガス排出量が減っているというのは、うまく説明出来ないです。本当に排出権を買うと温室効果ガス排出量は減っているのですか?」
 その時の私の答えは以下の通りである。
「わかりにくいですが、減っている様なものなので、減っていると考えて差し支えないと思いますよ」
 今更、ここで白状するのは営業担当の方にまことにまことに申し訳ないが、実は上の説明はかなり不正確である。「排出権を取得して、温室効果ガス排出量を減らす」という文章は確かによく見る。しかし、例えば途上国で行われたCDMプロジェクトから「創り出された」排出権を先進国へ移転した場合の概念をわかりやすく説明している資料は少ない。そのため、排出権を取得すると企業からの温室効果ガス排出量が直接的に減っていると勘違いされている方が意外と多いと思われる。
 カーボンオフセット(注1)のサービスが提供され始め、排出権が世の中で少しずつ認知され始めてきたことや京都議定書の第一約束期間が来年(2008年)から始まる事など、地球温暖化が世の中の関心を集めるタイミングであることから、今回は「排出権」の概念について簡単に説明し、その使い道についても筆者の考えを述べる。

2. 排出権には2種類ある

 排出権という単語で言ってしまうと一つであるが、実は世の中には2つの排出権がある。一つは「アローワンス」と呼ばれているキャップ・アンド・トレード(注2)にて流通している排出権であり、もう一つは「クレジット」と呼ばれているCDM(注3)プロジェクト等のベースライン・アンド・クレジット(注4)の温室効果ガス排出削減プロジェクトから得られる排出権である。

■アローワンスとは

 アローワンスとはEU-ETS(注5)に代表されるキャップ・アンド・トレード制度下で流通している排出権である。キャップ・アンド・トレードが実施されると、企業へ過去の温室効果ガス排出実績等により政府から設定された排出枠(上限値)に相当するアローワンスが配布され、企業はその排出枠内に温室効果ガス排出量が収まるようにしなければならない。
 この時、温室効果ガス排出量が排出枠以下の企業は余剰のアローワンスを売る事が可能であり、逆に排出枠を超えている企業は上限値を上げるためにアローワンスを買ってくるか、更なる温室効果ガス排出削減に取り組まなければならない。政府等の規制側から排出を許可されるという所から「アローワンス」という名称となっている。
 このように説明してもわかりにくいのでキャップ・アンド・トレード制度を以下で簡単に説明する。

キャップ・アンド・トレードの例(単位:万トン-CO2)
キャップ・アンド・トレードの例

 2003年2004年2005年平均-5%キャップ
A社220200210210199.5
B社30025080210199.5
C社140240250210199.5

解説:キャップ・アンド・トレードの例(*本解説はあくまで例であり、EU等の現実の事例とは一切関係ない)
 例えば過去3年間(2003年~2005年)の温室効果ガス排出量からキャップ(排出枠)を決定する場合、以下のようなケースが考えられる(*例として極端な事例を出しており、必ずしもこのようなケースばかりではない)。

  • A社:近年、特に生産量の変動が無く、温室効果ガス排出量は安定。

  • B社:急激な価格競争により生産の大半を中国に移転し、短期間に温室効果ガス排出量が減少。

  • C社:景気の回復により生産量が増加しており、短期間に温室効果ガス排出量が増加。

 いずれの会社も過去3年間の平均温室効果ガス排出量は210万トン-CO2であり、2007年の削減水準が基準年平均からマイナス5%に設定された場合は、政府より排出枠に相当する199.5万トン-CO2のアローワンスが配分される。

図



 ここで、規制対象の2007年における各社の温室効果ガス排出量が以下のようになったとする。

  • A社:自主削減により排出枠内の198万トン-CO2の温室効果ガス排出量となった。

  • B社:引き続き生産量が少なかったため、90万トン-CO2の温室効果ガス排出量となり、100万トン-CO2以上の余剰アローワンスが得られた。

  • C社:省エネルギーの努力をしたものの生産量が更に増加し、270万トン-CO2の温室効果ガス排出量となり、70万トン-CO2程度のアローワンス不足となった。


以上のような状況下では各社の行動は次のようになる。

  • A社は保有アローワンスと温室効果ガス排出量がほぼ同じであり、市場での排出権取引は行わなかった。

  • B社は生産量の減少により、余剰のアローワンスを得る事になり、それを市場においてC社に販売してアローワンス売却収入を得る事が出来た。

  • C社は生産量が更に増加し、自主削減による削減では対応出来なくなったため、市場を介してB社からアローワンスを購入する事で排出枠を拡張し、規制に対応する事が出来た。


 キャップ・アンド・トレードでは規制により、規制対象地域全体の総温室効果ガス排出量=総アローワンス量が決められており、この総枠が一定のルールに従って各企業に配分される。そのため、アローワンスの取引は総枠の中での「ゼロサムゲーム」として行なわれ、政府が配分したアローワンスが増加することはない。
 このようにキャップ・アンド・トレードにより、必ず温室効果ガス排出量を目標値まで減らせられる様に見える。しかし、特定地域(例えば日本だけ)でキャップ・アンド・トレードを行った場合は、規制対象地域外に生産拠点を移す事などにより、見かけ上の温室効果ガス排出量を減少させる事が可能である。見かけ上は温室効果ガス排出量を目標値まで減らす事が出来ても世界全体の温室効果ガス排出量が増加する「カーボンリーケージ(注6)」が発生する可能性がある。

まとめ:アローワンスは規制により企業等の温室効果ガス排出上限値が決められた場合に、規制側から配分される排出権である。規制の対象者のみが利用および取引をする排出権である。取引は「ゼロサムゲーム」であり、規制対象全体では上限値は増えない。
 なお、日本では、環境省事業において非規制・自主参加型のキャップ・アンド・トレードが実施されており、「JPA」という名称のアローワンスが利用されている。このアローワンスは環境省事業に参加している企業のみが取引きできるものであり、広く一般に流通していない(詳細は拙稿「排出権、買ってみました」を参照)。

■クレジットとは

 クレジットとはCDMに代表されるベースライン・アンド・クレジットの温室効果ガス排出削減プロジェクトから発生する排出権である。ベースライン・アンド・クレジットとは、温室効果ガス排出削減プロジェクトが実施されなかった場合を基準(ベースライン)とし、温室効果ガス排出削減プロジェクトにより削減された温室効果ガス排出量をクレジット=排出権とするものである。
 前述したようにアローワンスが配分される排出権であるのに対し、クレジットは温室効果ガス排出削減プロジェクトを行い、そのプロジェクトがルールに基づいている事が認証・承認されて発行される排出権である。したがって、クレジットはアローワンスと異なり、温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施すれば「理論上」無限に獲得する事が可能であり、ルール次第では様々な温室効果ガス排出削減プロジェクトからクレジットを獲得する事が可能である。
 世界的に流通しているクレジットは京都メカニズムのCDM由来のクレジットである。CDMはCDM理事会(注7)により認められた温室効果ガス排出削減方法に従ってベースラインと削減量算定方法が決定されており、京都議定書上の削減目標に使える事から公的な性格付けがされている。このクレジットの売買は排出権取引と呼ばれており、アローワンスの売買も排出権取引と呼ばれている事でこの2つの排出権の売買が混同される原因の一つとなっている。
 また、CDM以外にもNGO等の組織が独自に行っている温室効果ガス排出削減プロジェクトから発生するクレジットも存在しており、VER(注8)と呼ばれ主に米国等で流通している。
 CDMを例にベースライン・アンド・クレジットの概念を解説する。

CDMの概要

<br />CDMの概要



解説:CDMの例
 途上国において、あるサイト(場所)における温室効果ガス排出量を推定し、そのサイトにおいて温室効果ガス排出量を削減するプロジェクト(省エネルギーやメタンガスの焼却等)を実施する。削減できた温室効果ガスはルールに従って認証機関による認証やCDM理事会による承認を経て、クレジットとして発行される。このクレジットはCER(注9)と呼ばれている。京都議定書において温室効果ガス排出量が決められている国(日本やEU諸国など)がCERを獲得する事で自国の温室効果ガス排出上限量を増やす事が可能である。したがって、クレジットを獲得する事で温室効果ガス排出量が減少するのでは無く、「温室効果ガス排出上限量が増加する」のである。
 CDMのクレジットであるCERはアローワンスと根本的に異なる性質を持っている。京都議定書では、温室効果ガス排出量が制限されない途上国からクレジットを獲得する事が出来るため、途上国から先進国へクレジットを移転する事で温室効果ガス排出が制限されている先進国の温室効果ガス排出上限量が増加する事である。アローワンスが「ゼロサムゲーム」であったのに対し、クレジットは「サムプラスゲーム」になり、温室効果ガス排出量の総枠が増えるのである。

まとめ:クレジットは国連等で定められたルールに基づいて実施される温室効果ガス排出削減プロジェクトから作られる排出権である。プロジェクトの有無により生じる温室効果ガス排出量の差分がクレジット量になっている。CDMプロジェクトから作られるクレジットのCERは認証機関による認証やCDM理事会による承認を経て発行されている。
 CERを途上国から先進国へ移転させる事で京都議定書の削減目標の上限値を引き上げる事が可能である。このCERの移転は「サムプラスゲーム」であり、先進国の温室効果ガス排出量の総枠が増加する。CERやVER等のクレジットは日本においても取引可能である。

3. クレジットで温室効果ガスは減っているのか?

 京都議定書のCERに限定すれば、CERの獲得により先進国の温室効果ガス排出上限量が増加することから、CERの獲得は温室効果ガス排出量の削減に寄与していない印象を与える。しかし、実際には世界全体の温室効果ガス排出量はCDMプロジェクトにより減っており、CERの取得は先進国において温室効果ガス排出量を減らす代わりに途上国において温室効果ガス排出を削減し、その帰属を「先進国に付け替えて」いるのである。
 CDMプロジェクトは、世界全体で見た時に温室効果ガス排出量が減少すれば良いという考え方に基づいている。先進国において温室効果ガス排出量を削減するよりも途上国において削減する方が費用的に安価であるため、より費用効果的に温室効果ガス排出量を削減するためにCDMプロジェクトが実施される。また、この考え方が更に進むと第三者が行ったCDMプロジェクトによる成果を金銭により譲り受ける事で擬似的に途上国において温室効果ガス排出量を削減すると考えられ、これが冒頭の「排出権を取得して、温室効果ガス排出量を減らす」に繋がっている。CDMによる「代替削減」の概念は以下の通りである。

(1)世界全体における温室効果ガス排出量(CDM制度有りの場合)
世界全体における温室効果ガス排出量(CDM制度有りの場合)




表




表



解説:本来は「4+5」の温室効果ガス排出削減部分について、先進国は京都議定書に基づいて自国内で温室効果ガス排出量を減らさなければならない。しかし、京都メカニズムでは、CDMプロジェクトにより「4」の部分を途上国にて削減し、その削減努力を先進国における取組とみなす事により、先進国内における削減努力(「5」の部分)と合算すれば京都議定書にて目指した温室効果ガス排出削減目標(「4+5」の部分)を達成したとみなす事が出来る。

(2)世界全体における温室効果ガス排出量(CDM制度無しの場合)
世界全体における温室効果ガス排出量(CDM制度無しの場合)




表




表



解説:CDM制度がなければ、先進国は「1+6」の状態から「6」の部分の京都議定書における温室効果ガス排出削減量を自国内で削減する必要がある。途上国では温室効果ガス排出削減プロジェクトは実施されない(クレジットの移転というインセンティブが無いため)。(1)における「4+5」と(2)における「6」は同じ量である。

(1)と(2)のどちらのケースも全世界における温室効果ガス排出量は同じである。しかし、(1)では温室効果ガス排出削減の一部を途上国で実施しているのに対し、(2)は全て先進国において実施している。したがって、温室効果ガス排出削減コストが「先進国>途上国」であれば、(1)のケースが削減コストを抑制でき、少ないコストで温室効果ガス排出削減が可能となる。
 先進国は京都議定書により、「1」の水準まで温室効果ガス排出量を削減する必要がある。その際、ルール上、より安いコストで出来る対策として「他国の他人の場所における削減」が用意されたため、プロジェクトを実施し、その成果を自国のものにするために排出権として移転し、自国の「温室効果ガス排出上限量」を増やすのである。

まとめ:副題にもある「結局、排出権を取得する事により、温室効果ガス排出量は減ってるのか?」と言う問いに対しては、「世界全体で評価すれば温室効果ガス排出量は減っています。排出権を取得した国・企業の温室効果ガス排出量は直接的には減っていませんが、途上国における温室効果ガス排出削減プロジェクトの成果の帰属が、排出権を取得した国・企業へ付け替えられ、温室効果ガス排出上限値が増加します。また、この増加分を使って、排出権を取得した国・企業からの温室効果ガス排出量を『相殺する』と考えれば、『温室効果ガス排出量が減っている』と見なす事も出来ます」が答えとなる。したがって、これをかなり略し、不正確である事に目をつぶって答えれば「排出権により、温室効果ガス排出量は減っている」と言う事が出来るのである。

4. 排出権の使い道

 最後に日本における排出権の使い道に言及したいと思う。キャップ・アンド・トレードが実施されていない日本では、今のところ排出権=クレジットであり、具体的にはCDMプロジェクトから得られるCERが一般的である。
 現在、CERは一般企業が取得しても特に使い道が無い。カーボンオフセットに使うか政府口座で償却した上でCSR報告書にて自社の温室効果ガス排出量を削減したとみなして報告するぐらいしか使い道がない。そのため、一部を除くとCERを取得する企業は少数派であり、特に製造業ではほとんど取得されていない。
 しかし、将来的に温室効果ガス排出量の報告制度である温対法やエネルギー消費量の管理を求める省エネ法等の温室効果ガス排出量あるいはエネルギー消費量を管理する法律・規制において排出権が利用に可能になった場合は、状況が大きく変化する事になる。
 一般的に企業における設備投資は投資回収期間が2~4年程度であり、導入した設備を10年以上は使う。設備投資をしたばかりの企業では、更なる温室効果ガス排出削減のために数年しか使っていない設備を更新する事は考えにくい。この時、クレジットが利用可能であれば、クレジットにより削減目標を達成しつつ、既存の設備を利用し、適切なタイミングで設備の更新が可能となる。あるいは数年かけて工場の集約を考えている企業では、その間の温室効果ガス排出削減をクレジットにて代替して、自社の削減目標を達成し、数年後に工場が集約された段階で温室効果ガス排出量を大幅に削減する事も可能である。
 以上のように、政府の規制において適切な評価がされ、民間企業の温室効果ガス排出削減の方策の一つとしてクレジットの利用が可能になる事で、短期的には変更できない設備や施設の計画に様々な選択肢が生まれる事になる。このことは数年先を見通す事も難しい現在の社会・経済情勢において経営上の重要なオプションになりうる。
 一部ではキャップ・アンド・トレードを導入すれば日本全体の温室効果ガス排出量が減少するとの意見もあるが、個人的には日本経団連が主張している様にメリット以上のデメリットがあるように感じる。特に規制の緩かったEU-ETSの1期目の結果だけを見てキャップ・アンド・トレードを評価する事も拙速であると思われる。例えば、現在の原油価格のようにアローワンスの供給不足と投機マネーにより、2期目の最終年にアローワンス価格が罰金の100ユーロに張り付いた場合、EUの各企業はアローワンスを買ってまで本当に目標遵守するだろうか?
 選択肢としての有効性を考えれば、日本は自主行動計画の枠組みを活かしつつ、企業がクレジットを購入するインセンティブ=適切な評価の仕組みを与えていくことを優先的に検討すべきではないだろうか。残された時間が少ない中、京都議定書とポスト京都の炭素制約状況下において、どのような政策フレームが日本の競争力を強める事が出来るのかを冷静かつ迅速に考えなければならない。



注1 カーボンオフセット:
社会・経済活動において避けられない温室効果ガスの排出について、その排出量に相当する排出権の購入や温室効果ガス削減プロジェクトへ出資することにより、社会・経済活動から排出される温室効果ガスをオフセット(相殺)することを指す。


注2 キャップ・アンド・トレード:
二酸化炭素排出量の削減方法の一つ。各企業あるいは事業所単位で1年間に排出できる二酸化炭素量に上限値(キャップ)が設けられ、それを達成できない場合は罰金等の罰則が科せられる。補完的な仕組みとして、上限値まで二酸化炭素排出量を減らすことが出来ない企業は、他の企業から排出権を買って(トレード)自社の上限値を引き上げる事が出来る。理論的には最小の費用で目的とする二酸化炭素削減量が達成できる。一方で、どのように決めても上限値を巡って企業・事業所間に不公平感があるなど制度としての課題も指摘されている。


注3 CDM:
Clean Development Mechanism:クリーン開発メカニズム。京都議定書の中で定められた温室効果ガス削減手法の一つ。先進国の資金・技術を使って発展途上国において温室効果ガス排出量を削減するプロジェクトを実施することで、先進国が排出権を得ることが出来る仕組み。


注4 ベースライン・アンド・クレジット:
温室効果ガスの排出削減プロジェクト等を実施し、プロジェクトがなかった場合に排出されたと推測される温室効果ガス排出量との差分をクレジットとして認定し、このクレジットを取引する制度のこと。CDMやJIはこの方式により温室効果ガス削減を進めている。


注5 EU-ETS:
EUにおいて実施されている排出権取引制度。EU全体で約12,000の事業所・施設が政府から温室効果ガス排出上限量=キャップを決められている。


注6 カーボンリーケージ:
規制等により温室効果ガス排出量が温暖化対策の緩い地域にリーク(漏洩)すること。地球温暖化対策において、例えば日本が厳格な国内対策を講じる場合、生産は海外(例えば中国)に移転し、そのために現地の排出量を増大させるため、地球規模での温室効果ガス削減は進まない(むしろ増加する)結果となる。


注7 CDM理事会:
CDMプロジェクトの実質的な管理・監督機関。CDMの登録、指定運営機関の信任や信任の一時停止、取消、再信任などを行う。EBと略される事が多い。


注8 VER:
Verified Emissions Reduction。第三者機関によって検証された排出削減量。海外ではカーボンオフセット等に使われている。CERと比較して1トンあたりの価格が安いため、一部に需要がある。


注9 CER:
Certified Emission Reduction。京都議定書で規定されるCDM(クリーン開発メカニズム)の実施の結果取引される排出削減量のこと。
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