生物多様性国内外の動向
| 年 | 世界の動き | 日本の動き |
| 1972 | 自然環境保全法制定 (法令データ提供システム/総務省行政管理局) 狩猟法、森林法、史跡名勝天然記念物保存法、国立公園法で対応しきれなくなったために基本理念を明確化。 | |
| 1975 | ワシントン条約発効 の恐れのある野生動植物の国際的な取引を制限。 ラムサール条約発効 水鳥の生息に重要な湿地を保全するための計画、実施を行う。 | |
| 1980 | ワシントン条約に加入 (外務省) ラムサール条約に加入 (外務省) | |
| 1992 | 生物多様性条約採択 ワシントン条約やラムサール条約のような個別の法律では対応し切れなくなった、包括的な生物の多様性を保全するための条約。 | 生物多様性条約に署名 (環境省 生物多様性センター) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)制定 (環境省) ワシントン条約を発展させ、個体保護、生息地保護、生物の保護増殖を目的とする。 |
| 1993 | 環境基本法制定 (法令データ提供システム/総務省行政管理局) 地球規模で問題化する環境問題に対応するため、環境の保全について基本理念を定める。 | |
| 1995 | 生物多様性国家戦略策定 (環境省 生物多様性センター) 生物多様性の保全と持続的利用のための国家的戦略。 | |
| 年 | 世界の動き | 日本の動き |
| 2000 | 生物多様性ホットスポット特定 地球規模での生物多様性が高いにも関わらず、破壊の危機に瀕している地域をConservation Internationalが特定。 カルタヘナ議定書採択 バイオテクノロジーによって改変された生物の国境を越える移動において十分な保護をする。 | |
| 2001 | ミレニアム・エコシステム・アセスメント(MA)開始 国連の主唱により地球規模の生態系に関する総合的評価が始められる。 | |
| 2002 | COP6(ハーグ) 2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという2010年目標採択。 | 新・生物多様性国家戦略策定 (環境省 生物多様性センター) 目標達成へのプロセスを明確化するために包括的な言及がなされる。 |
| 2003 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (文部科学省) カルタヘナ議定書締結に必要な国内措置を定める。 カルタヘナ議定書締結 (外務省) | |
| 2004 | 生物多様性ホットスポット再評価 日本が生物多様性ホットスポットに組み入れられる。 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (環境省) 生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を与えると考えられる海外起源の外来生物を指定し、取り扱いを規制する。 |
| 2005 | ミレニアム・エコシステム・アセスメント(MA)成果発表 95カ国、1360人の専門家が参加し、生物多様性と人間生活との関係を分かりやすい形で提供。 | |
| 2006 | COP8(クリチバ) 国家戦略や条約の目的達成について企業の活動が促される。 | |
| 2007 | 環境報告ガイドライン2007年版 (環境省) 改訂のポイントとして「生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の促進」が挙げられる。 第3次生物多様性国家戦略決定 (環境省 生物多様性センター) 基本方針の提示や実施主体の明確化など、目標実現に向けた具体的な記述が増える。 | |
| 2008 | COP9(ボン) 海洋保全について大きく進展。生物多様性の経済価値に関する中間レポートも発表される。 | 生物多様性基本法 自治体レベルでの生物多様性に関する計画の策定が求められているほか、事業者の責務として自助努力と自治体への協力が求められている。 |
| 2010 | COP10(名古屋) 【10月開催】 2010年目標の期限。 | COP10(名古屋) 【10月開催】 2010年目標の期限。 |
| 年 | 世界の動き | 日本の動き |

